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外国人技能実習生受入 – 監理体制

Supervision system

当組合の監理体制

監理団体について

外国人技能実習制度には、在留期間や受入可能な人数に制限が定められていますが、「一般監理団体」から技能実習生を受入れることで、技能実習3号の受入れ、受入可能な人数(基本人数枠)を超えた外国人の受入れが可能になります。「一般監理団体」の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません。

区分管理できる技能実習許可の有効期間
特定監理事業技能実習1号、技能実習2号許可有効期限3年または5年
一般監理事業技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号許可有効期限5年または7年

ジョイント協同組合は、2018年4月27日から法務大臣及び厚生労働大臣より「一般監理団体」としての認可を受けました。

当組合の監理体制

書類作成

技能実習制度上、保管が必要な帳簿の作成をお手伝いいたします。また、現場での急な書類の要求にも、お電話一本ですぐに対応が可能です。技能実習生に関する現場書類の不明点など、組合にご相談ください。

母国語による
支援

ベトナムやフィリピン、インドネシア出身の経験豊富な外国人スタッフがおりますので、日本での働き方や技能実習制度等の説明など、その他言葉がうまく伝わらない場合は母国語での各種支援が可能です。

24時間
安心サポート

毎月実施するご訪問以外の緊急なご依頼にもご対応できます。技能実習生からの相談や苦情には、担当職員が24時間受け付けいたします。また、お急ぎの場合は営業日外でもご連絡ください。

受入れ企業の
サポート

技能実習生に関する公的手続きの補助や、病院対応から病院代の保険請求までいつでもご相談ください。現場にでることが多い建設企業の方々をサポートできる体制づくりを目指しております。

受入れ対応国

現在、ベトナムでは3社、インドネシアでは1社の送出し機関から技能実習生が受入れ可能となっております。